A 必須条文民法
保証人による主債務の消滅時効の援用
保証人は、主たる債務者が主たる債務の消滅時効を援用していない場合であっても、自ら主たる債務の消滅時効を援用してその効果を主張することができる。
消滅時効を援用しうるのは、時効消滅によって直接利益を受ける者に限られる(最判昭和43年9月26日)。保証人は、主たる債務の時効消滅により保証債務も消滅するという直接の利益を受ける。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人は、主たる債務者が主たる債務の消滅時効を援用していない場合であっても、自ら主たる債務の消滅時効を援用してその効果を主張することができる。
消滅時効を援用しうるのは、時効消滅によって直接利益を受ける者に限られる(最判昭和43年9月26日)。保証人は、主たる債務の時効消滅により保証債務も消滅するという直接の利益を受ける。
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