A 必須条文民法
身元保証人への通知義務
使用者は、被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があり身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは、遅滞なく身元保証人にその旨を通知しなければならない。
身元保証ニ関スル法律3条は、使用者が被用者の不適任・不誠実な事跡を知った場合の身元保証人への通知義務を規定しており、身元保証人に解約の機会を保障するためのものである。
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身元保証ニ関スル法律第3条
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