A 必須条文民法
期限の利益喪失と保証人への通知
主たる債務者がその有していた期限の利益を喪失した場合、債権者は、保証人(法人である保証人を除く)に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない(民法458条の3第1項・3項)。
期間内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益喪失時から現実の通知までに生じた遅延損害金のうち、期限の利益を喪失しなくても生ずべきものを除く部分について、保証債務の履行を請求できない(民法458条の3第2項)。
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