A 必須条文民法
委託保証人への情報提供(債権者の義務)
委託を受けた保証人がある場合において、保証人の請求があったときは、債権者は遅滞なく保証人に対し、主たる債務の元本及び利息の不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。
保証人の請求があったときの義務であり、定期的に提供する義務ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
委託を受けた保証人がある場合において、保証人の請求があったときは、債権者は遅滞なく保証人に対し、主たる債務の元本及び利息の不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。
保証人の請求があったときの義務であり、定期的に提供する義務ではない。
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