司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,239 / 14,461次へ
B 重要条文民法

無委託保証人と主債務者の事後通知

主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合には、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったために保証人が善意で保証債務の弁済をしたときであっても、保証人は自己の弁済を有効であったものとみなすことはできない。

民法463条2項は、委託を受けた保証人についての規定である。

トピック

関連条文

民法第463条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第19問(保証)