B 重要条文民法
連帯保証人間の求償と負担部分
数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合に他の連帯保証人に対して求償権を行使するためには、その弁済額が自己の負担部分を超えていることを要する。
共同保証人間では民法465条1項が全額又は自己負担部分を超える弁済を前提に442条から444条までを準用する。これに対し、現行442条の連帯債務者間の求償には自己負担部分の超過要件がない。共同保証人の求償額も、超過額そのものではなく、準用される442条に従い、支出額(共同免責額を上限とする)のうち他の保証人各自の負担部分に応じた額となる。
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