条文・判例・学説を体系的に整理
債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人は、債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。
保証人の相殺による保証債務の消滅は、弁済と同様に主たる債務を消滅させる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。