A 必須判例民法
連帯債務者の負担部分内の弁済と求償
連帯債務者の一人が自己の負担部分の範囲内で弁済した場合であっても、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額を求償することができる。
民法442条1項は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず求償権が生ずると定める。この文言は平成29年法律第44号(2020年4月1日施行)で加えられた。
大正6年5月3日大審院民録23巻863頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正6年5月3日 | 民録23巻863頁 | - |
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