C 補足条文民法
連帯債務者の一人による債権相続と代位
連帯債務者の一人が債権を相続により取得し混同で消滅した場合、他の連帯債務者に対する求償権の範囲内で代位により連帯債務に係る債権を取得する。
混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる(民法440条)。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、連帯債務者の一人と債権者との間の混同は438条に同じ文言で定められ、代位については、債権者の承諾を得て代位する任意代位(改正前499条1項)と、弁済をするについて正当な利益を有する者の当然代位(改正前500条)とが区別されていた。
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