司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

連帯債権者の相続と混同

連帯債権者の一人が債務者を単独で相続したときは、連帯債権につき混同が生じ、債務者は弁済をしたものとみなされる(民法435条)。

民法435条の定めである。他の連帯債権者は、混同した連帯債権者に対して自己の分与されるべき利益を求めることになる。

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民法第435条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第18問(連帯債権)