B 重要条文民法
連帯債権の債務者による相殺
連帯債権者の一人に対して債務者が反対債権を有する場合において、債務者がその連帯債権者に対して相殺を援用したときは、その債権は全ての連帯債権者の利益のためにも消滅し、相殺額の全額について効力を生ずる(民法434条)。
民法434条は、連帯債権者の一人と債務者との間に相殺があったときは、その債権は全ての連帯債権者の利益のためにも消滅すると規定する。したがって相殺の効力は反対債権の額の限度で全額について生じ、当該連帯債権者の負担部分に限定されるわけではない。
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