A 必須条文民法
連帯債権の一人の免除
連帯債権者の一人が債務者に対して債権の全部を免除した場合であっても、他の連帯債権者は、債務者に対して、その免除をした連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分を除いた部分について、履行の請求をすることができる(民法433条)。
民法433条は、連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は履行を請求することができないと定める。したがって、他の連帯債権者は、その部分を除いた部分について履行を請求できる(「負担部分」は連帯債務の用語であり、連帯債権では条文は「分与されるべき利益に係る部分」と書く)。
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