C 補足条文民法
対抗要件具備後の強迫取消しと譲受人
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができ、債権の発生原因である契約が強迫によりされていた場合には、通知後に取り消したときでも、取消しの原因は対抗要件具備時までに存在していたから、取消しを主張して譲受人に対する弁済を拒絶することができる。
民法468条1項が定める。取消権は契約の成立時(対抗要件具備前)に発生しているから、取消しの意思表示が通知後であっても、譲渡人に対して生じた事由に当たると解される。
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