A 必須条文民法
譲渡制限特約と譲渡人への履行催告
譲渡制限の意思表示がされた債権の悪意の譲受人が、債務者に対し相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者はその後譲渡制限を理由として譲受人に対する債務の履行を拒むことができない。
民法466条4項は、悪意又は重過失の譲受人がいる場合であっても、当該譲受人が債務者に対し相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者は譲渡制限を理由として履行拒絶や免責を主張することができないと定める。譲受人自身への履行を催告しても同条項の要件を満たさない。
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