A 必須条文民法
履行期前の債権者代位と保存行為の例外
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き、被代位権利を行使することができず、訴訟を提起すれば行使できるという例外もない(民法423条2項)。
民法423条2項の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の423条2項は、期限が到来しない間も「裁判上の代位」によれば行使できるとしていたが、現行法はこの例外を設けていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為を除き、被代位権利を行使することができず、訴訟を提起すれば行使できるという例外もない(民法423条2項)。
民法423条2項の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の423条2項は、期限が到来しない間も「裁判上の代位」によれば行使できるとしていたが、現行法はこの例外を設けていない。
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