A 必須判例民法
金銭債権の代位行使の範囲
債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合には、自己の債権額の範囲においてのみ代位行使することができる。
最判昭44.6.24(民集23巻7号1079頁)の判示による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された民法423条の2も同旨を定める。
昭和44年6月24日最高裁第三小法廷民集23巻7号1079頁(売掛代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年6月24日 | 民集23巻7号1079頁 | 売掛代金請求 |
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