B 重要判例民法
借地人の建物買取請求権の代位の可否
建物の賃借人は、その賃借権を保全するために、建物の賃貸人である借地権者が土地賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使することはできない(最判昭38.4.23)。
最判昭38.4.23(民集17巻3号536頁)の判示による。
昭和38年4月23日最高裁第三小法廷民集17巻3号536頁(建物収去、土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和38年4月23日 | 民集17巻3号536頁 | 建物収去、土地明渡請求 |
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