B 重要判例民法
債権者代位権と被保全債権の成立時期
債権者代位権は被代位権利より先に被保全債権が成立している必要はなく、詐害行為取消しも現行法では債権の発生原因の先行で足りる。
現行の民法423条1項は、債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは被代位権利を行使することができると定め、被保全債権が被代位権利より先に成立していることを要件としていない。他方、同法424条3項は、詐害行為取消請求について、債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることを要件とする。424条3項は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、詐害行為は取消権を行使する債権者の債権発生の後であることを要するとされていた(最判昭33.2.21)。
昭和33年2月21日最高裁第二小法廷民集12巻2号341頁(阻害行為取消請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年2月21日 | 民集12巻2号341頁 | 阻害行為取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第16問(債権者代位と詐害行為取消) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。