A 必須判例民法
建物賃借人の代位による直接明渡請求
建物の賃借人は、その賃借権を保全するため、賃貸人である建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対し明渡しを請求する場合、直接自己に対して明け渡すよう請求することができる(最判昭29.9.24)。
最判昭29.9.24(民集8巻9号1658頁)の判示による。
昭和29年9月24日最高裁第二小法廷民集8巻9号1658頁(室明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物の賃借人は、その賃借権を保全するため、賃貸人である建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対し明渡しを請求する場合、直接自己に対して明け渡すよう請求することができる(最判昭29.9.24)。
最判昭29.9.24(民集8巻9号1658頁)の判示による。
昭和29年9月24日最高裁第二小法廷民集8巻9号1658頁(室明渡請求)
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