C 補足条文民法
推定相続人の認知取消しの代位禁止
認知をした者は認知を取り消すことができず(民法785条)、認知の取消しのような身分上の権利は債務者の一身に専属する権利であるから、推定相続人は債権者代位権に基づいて認知を取り消すことはできない。
認知の取消しのような身分上の権利は一身専属権であり(民法423条1項ただし書)、債権者代位権の目的とならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
認知をした者は認知を取り消すことができず(民法785条)、認知の取消しのような身分上の権利は債務者の一身に専属する権利であるから、推定相続人は債権者代位権に基づいて認知を取り消すことはできない。
認知の取消しのような身分上の権利は一身専属権であり(民法423条1項ただし書)、債権者代位権の目的とならない。
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