A 必須条文民法
債権譲受人の譲渡通知の代位の否定
債権の譲受人は、債権者代位権に基づいて譲渡人に代位し、債権譲渡の通知を債務者にすることはできない。
民法467条1項の通知は譲渡人がすべきものである。
昭和5年10月10日大審院第二民事部民集9巻948頁(貸金請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第二民事部 | 昭和5年10月10日 | 民集9巻948頁 | 貸金請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年3月25日 | 集民102号319頁 | 譲受債権等請求および抵当権設定等登記抹消請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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