A 必須その他民法
賃借権保全の妨害排除代位と無資力の不要
賃借権を保全するため、賃借人が賃貸人の有する物権的請求権を代位行使して不法占拠者に妨害排除を求めるときは、賃貸人の無資力は要件とならない。
債権者代位権の転用の場合であり、債務者の無資力は要件とならない(最判昭29.9.24参照)。
昭和29年9月24日最高裁第二小法廷民集8巻9号1658頁(室明渡請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年9月24日 | 民集8巻9号1658頁 | 室明渡請求 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第18問(債権者代位権) |
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