B 重要判例民法
遺留分侵害額請求権の代位の原則禁止
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることができないと解されている(遺留分減殺請求権についての最判平13.11.22の判断による)。
最判平13.11.22(民集55巻6号1033頁)参照。同判決は遺留分減殺請求権についてのもので、遺留分減殺請求権は2018年の相続法改正(2019年7月1日施行)で遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)に改められた。
平成13年11月22日最高裁第一小法廷民集55巻6号1033頁(第三者異議事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。