B 重要その他民法
金額合意済みの慰謝料債権の代位行使
名誉侵害による慰謝料請求権は、当事者間で一定額の慰謝料の支払を約する合意が成立するなど、具体的な金額の請求権として客観的に確定したときは、行使上の一身専属性を失い、債権者が代位して行使することができる。
最判昭58.10.6参照。
昭和58年10月6日最高裁第一小法廷民集37巻8号1041頁(損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年10月6日 | 民集37巻8号1041頁 | 損害賠償 |
文献出典
- 中田裕康 — 債権総論 第5版(岩波書店、2025)
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