B 重要判例民法
具体的内容確定後の財産分与請求権の代位
離婚に伴う財産分与請求権は、協議・審判等により具体的内容が形成された後は、財産分与を受ける者の債権者が債権者代位の目的とすることができる(具体的内容形成前の財産分与請求権は代位の対象とならない)。
具体的内容が形成されるまでは行使上の一身専属性があると解される。なお、最判昭和55年7月11日(民集34巻4号628頁)は、具体的内容形成前の財産分与請求権を被保全債権とする代位行使を否定した。
昭和55年7月11日最高裁第二小法廷民集34巻4号628頁(所有権確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和55年7月11日 | 民集34巻4号628頁 | 所有権確認等 |
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