A 必須条文民法
代位行使金銭債権の自己債権額の限度
債権者の一人が債務者の金銭債権を代位行使する場合、代位債権者は、自己の債権の額の範囲で代位行使することができ、その額は、複数の債権者の債権総額に占める代位債権者の債権額の割合に応じた額に制限されない。
民法423条には、このような制限の規定はない。
昭和44年6月24日最高裁第三小法廷民集23巻7号1079頁(売掛代金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年6月24日 | 民集23巻7号1079頁 | 売掛代金請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。