A 必須判例民法
債権者による錯誤の主張(改正前の判例)
改正前の判例(最判昭和45年3月26日)は、債務者が第三者に対してした意思表示が要素の錯誤によるものであることを債務者自身が認めている場合には、債務者に無効を主張する意思がないときであっても、債権者は債務者の意思表示の無効を主張することができるとしたが、現行法では錯誤は取消原因であり(民法95条1項)、取消権者は表意者又はその代理人若しくは承継人に限られる(120条2項)。
最判昭和45年3月26日(民集24巻3号151頁)は、第三者が債務者に対する債権を保全する必要があり、表意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者自ら無効を主張する意思がなくても、第三者は無効を主張できるとした。2020年4月1日施行の改正で錯誤は無効原因から取消原因に改められた。
昭和45年3月26日最高裁第一小法廷民集24巻3号151頁(油絵代金返還請求)
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