A 必須条文民法
債務者の権利行使と代位権
債務者が既に被代位権利を自ら行使している場合、従来の判例上、その方法・結果の良否にかかわらず債権者は代位行使できない一方、現行民法では、債権者が先に代位行使しても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることができる。
前段は最判昭和28年12月14日(民集7巻12号1386頁)の判示である。後段は民法423条の5の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が既に被代位権利を自ら行使している場合、従来の判例上、その方法・結果の良否にかかわらず債権者は代位行使できない一方、現行民法では、債権者が先に代位行使しても、債務者は自ら取立てその他の処分をすることができる。
前段は最判昭和28年12月14日(民集7巻12号1386頁)の判示である。後段は民法423条の5の定めである。
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