条文・判例・学説を体系的に整理
第三者のためにする契約において、受益者が受益の意思表示をせず無資力である場合、受益者の債権者は受益者に代位して受益の意思表示をすることができる。
受益の意思表示は一身専属的な権利ではなく、債権者代位権(民法423条)の対象となり得るとされる。
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