司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

受益の意思表示の代位行使

第三者のためにする契約において、受益者が受益の意思表示をせず無資力である場合、受益者の債権者は受益者に代位して受益の意思表示をすることができる。

受益の意思表示は一身専属的な権利ではなく、債権者代位権(民法423条)の対象となり得るとされる。

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関連条文

民法第423条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第23問(第三者のためにする契約)