条文・判例・学説を体系的に整理
金銭債権を保全するために債権者代位権を行使する場合、原則として債務者が無資力であることを要する。
最判昭和40年10月12日(民集19巻7号1777頁)は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合に限り代位行使でき、その立証責任は債権者が負うとした。
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