A 必須判例民法
財産分与請求権と債権者代位
離婚に伴う財産分与請求権は、協議又は審判等によって具体的内容が形成されるまでは範囲及び内容が不確定・不明確であるから、これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
最判昭和55年7月11日(民集34巻4号628頁)の判示である。
昭和55年7月11日最高裁第二小法廷民集34巻4号628頁(所有権確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和55年7月11日 | 民集34巻4号628頁 | 所有権確認等 |
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