B 重要判例民法
詐害弁済の受益者と自己債権の按分額
弁済を受けたことにつき詐害行為取消権を行使された受益者は、自己の債務者に対する債権をもって配当要求をし、取消しにかかる弁済額のうち自己の債権に係る按分額の支払を拒むことはできない。
最判昭46.11.19(民集25巻8号1321頁)の判示による。
昭和46年11月19日最高裁第二小法廷民集25巻8号1321頁(売掛代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済を受けたことにつき詐害行為取消権を行使された受益者は、自己の債務者に対する債権をもって配当要求をし、取消しにかかる弁済額のうち自己の債権に係る按分額の支払を拒むことはできない。
最判昭46.11.19(民集25巻8号1321頁)の判示による。
昭和46年11月19日最高裁第二小法廷民集25巻8号1321頁(売掛代金請求)
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