司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

不可分物の詐害行為取消しの範囲

詐害行為の目的物が不可分の不動産であるときは、債権者の債権額がその価額に満たない場合であっても、贈与等の行為の全部を取り消すことができる。

最判昭30.10.11(民集9巻11号1626頁)の判示による。

昭和30年10月11日最高裁第三小法廷民集9巻11号1626頁(詐害行為取消請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和30年10月11日民集9巻11号1626頁詐害行為取消請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第17問(詐害行為取消権)
予備試験2018年民法第7問(詐害行為取消権)
司法試験2006年民法第5問(詐害行為取消権)