A 必須判例民法
不可分物の詐害行為取消しの範囲
詐害行為の目的物が不可分の不動産であるときは、債権者の債権額がその価額に満たない場合であっても、贈与等の行為の全部を取り消すことができる。
最判昭30.10.11(民集9巻11号1626頁)の判示による。
昭和30年10月11日最高裁第三小法廷民集9巻11号1626頁(詐害行為取消請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年10月11日 | 民集9巻11号1626頁 | 詐害行為取消請求 |
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