A 必須判例民法
相続放棄と詐害行為取消権
相続の放棄のような身分行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為ではないから、他の相続人を有利にする場合であっても、詐害行為取消権行使の対象とならない。
最判昭49.9.20(民集28巻6号1202頁)の判示による。
昭和49年9月20日最高裁第二小法廷民集28巻6号1202頁(詐害行為取消、株金等支払請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年9月20日 | 民集28巻6号1202頁 | 詐害行為取消、株金等支払請求 |
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