A 必須判例民法
離婚慰謝料の過大な合意と詐害行為
離婚に伴う慰謝料支払の合意は原則として詐害行為とならないが、配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意については、その超えた部分を詐害行為として取り消すことができる。
最判平12.3.9(民集54巻3号1013頁)の判示による。
平成12年3月9日最高裁第一小法廷民集54巻3号1013頁(配当異議事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月9日 | 民集54巻3号1013頁 | 配当異議事件 |
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