A 必須条文民法
債権発生原因より前の売買と後の登記
不動産売買契約が被保全債権の発生原因より前にされた場合は、その所有権移転登記が債権発生後にされても、後の登記を基準として当該売買契約の詐害行為取消しを請求することはできない。
民法424条3項の基準は、被保全債権自体の発生時ではなく、その発生原因が詐害行為に先行するかである。取消しの対象となる不動産処分は売買契約であり後の登記ではないため、売買契約が被保全債権の発生原因より前であれば、登記が債権発生後でも取消しはできない。
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷民集34巻1号110頁(詐害行為取消等)
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