司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

特定物債権者の詐害取消しと直接移転登記

不動産の引渡請求権者(特定物債権者)は、債務者が目的不動産を処分して無資力となったときは詐害行為取消権を行使できるが、特定物の引渡請求権に基づいて直接自己への所有権移転登記を求めることは許されない(最大判昭36.7.19、最判昭53.10.5)。

最大判昭36.7.19(民集15巻7号1875頁)・最判昭53.10.5参照。

昭和36年7月19日最高裁大法廷民集15巻7号1875頁(詐害行為取消請求)

トピック

関連条文

民法第424条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和36年7月19日民集15巻7号1875頁詐害行為取消請求
最高裁第一小法廷昭和53年10月5日民集32巻7号1332頁土地所有権確認等

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第19問(詐害行為取消権)