B 重要判例民法
転得者への譲渡後の受益者への価格賠償
不動産が債務者から受益者へ、受益者から転得者へと順次譲渡された場合に、受益者を被告として債務者と受益者間の譲渡行為を詐害行為として取り消すときは、現物返還ができないので価格賠償を請求することになる。
最判昭50.12.1(民集29巻11号1847頁)参照。
昭和50年12月1日最高裁第二小法廷民集29巻11号1847頁(詐害行為取消請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産が債務者から受益者へ、受益者から転得者へと順次譲渡された場合に、受益者を被告として債務者と受益者間の譲渡行為を詐害行為として取り消すときは、現物返還ができないので価格賠償を請求することになる。
最判昭50.12.1(民集29巻11号1847頁)参照。
昭和50年12月1日最高裁第二小法廷民集29巻11号1847頁(詐害行為取消請求)
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