A 必須判例民法
過大な離婚財産分与の詐害行為取消し
離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認められる特段の事情があるときは詐害行為取消しの対象となり、慰謝料支払の合意も、負担すべき損害賠償債務の額を超えた部分は対象となり得る(最判昭58.12.19、最判平12.3.9)。
最判昭58.12.19(民集37巻10号1532頁)・最判平12.3.9参照。民法768条は、2026年4月1日施行の改正で、2項ただし書の期間が離婚の時から2年から5年に改められ、3項に財産分与で考慮する事情が具体的に定められた。
平成12年3月9日最高裁第一小法廷民集54巻3号1013頁(配当異議事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月9日 | 民集54巻3号1013頁 | 配当異議事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年12月19日 | 民集37巻10号1532頁 | 詐害行為取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第19問(詐害行為取消権) |
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