条文・判例・学説を体系的に整理
善意の不当利得者の返還債務は期限の定めのない債務であり、履行の請求を受けた時から遅滞に陥る。
民法412条3項による。遅滞が生じる時点と、日単位の遅延損害金を計算するときの期間の起算とは区別する。
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