A 必須条文民法
期限なき消費貸借の催告後の履行遅滞
返還の時期を定めない金銭消費貸借の貸金債権は、貸主が催告をした後、相当の期間を経過した時から遅滞に陥り(民法591条1項)、貸主が相当の期間を定めずに催告をした場合でも、相当の期間を経過した時から遅滞に陥る。
民法591条1項により、期限の定めのない消費貸借は催告後相当期間経過後に返還義務が生じ、相当期間の定めがない催告であっても客観的な相当期間経過後に遅滞となる。
昭和5年1月29日大審院第四民事部民集9巻97頁(貸金請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第四民事部 | 昭和5年1月29日 | 民集9巻97頁 | 貸金請求事件 |
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