A 必須条文民法
特別損害の予見時期
判例は、特別の事情によって生じた損害について、債務者がその事情を予見すべきであったか否かを、債務不履行の時(履行期)を基準として判断している(債務の成立時ではない)。
民法416条2項についての判例(大判大正7.8.27・大連判大正15.5.22等)の立場である。2020年4月1日施行の改正前の416条2項は「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」と定めていたが、現行の同項は「当事者がその事情を予見すべきであったとき」と定める。
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