司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

金銭債務の不履行と約定利率による賠償額

金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によって定められ、債権者はこれを超える損害が生じたことを証明してもその賠償を請求することができない。

民法419条1項の定めによる。債権者は、損害の証明をすることを要しない(同条2項)。

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関連条文

民法第419条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第15問(債務不履行による損害賠償)
予備試験2015年民法第8問(債務不履行による損害賠償)