A 必須条文民法
金銭債務の不履行と約定利率による賠償額
金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によって定められ、債権者はこれを超える損害が生じたことを証明してもその賠償を請求することができない。
民法419条1項の定めによる。債権者は、損害の証明をすることを要しない(同条2項)。
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金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によって定められ、債権者はこれを超える損害が生じたことを証明してもその賠償を請求することができない。
民法419条1項の定めによる。債権者は、損害の証明をすることを要しない(同条2項)。
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