B 重要判例民法
賃貸借終了後の目的物不返還と損害額
賃貸借契約終了後に賃借人が目的物を返還しない場合、賃貸人が新たな賃貸借契約により従前より高額の賃料を得られたはずであるときは、賃貸人は、その新たな賃料額を基準とする損害の賠償を請求することができる。
最判昭和41年2月1日(集民82号253頁)は、約定賃料額と客観的に相当な賃料額とは必ずしも同一ではないとした。
昭和41年2月1日最高裁第三小法廷集民82号253頁(家屋明渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年2月1日 | 集民82号253頁 | 家屋明渡等請求 |
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