A 必須判例民法
修繕義務違反と損害軽減義務
賃貸人の修繕義務違反により賃借人が営業をすることができなかった場合、営業利益の喪失は通常生ずべき損害として賠償の対象となるが、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができた時期以降に生じた損害については、その全てを賠償請求することはできない。
最判平成21年1月19日(民集63巻1号97頁)は、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることなく営業利益相当の損害が発生するにまかせて、その全てを請求することは条理上認められないとした。
平成21年1月19日最高裁第二小法廷民集63巻1号97頁(修繕義務違反と損害軽減義務)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年1月19日 | 民集63巻1号97頁 | 修繕義務違反と損害軽減義務 |
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