A 必須条文民法
賠償額の予定と裁判所による増減
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、裁判所は、債務不履行に関して債権者に過失があったときは過失相殺により賠償額を減額することができる。
改正前の民法420条1項は、裁判所は予定額を増減できないと定めていたが、債権者に過失があるときは過失相殺(418条)ができると解されていた。
平成6年4月21日最高裁第一小法廷集民172号379頁(損害賠償請求本訴、同反訴)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成6年4月21日 | 集民172号379頁 | 損害賠償請求本訴、同反訴 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。