司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賠償額の予定と裁判所による増減

当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、裁判所は、債務不履行に関して債権者に過失があったときは過失相殺により賠償額を減額することができる。

改正前の民法420条1項は、裁判所は予定額を増減できないと定めていたが、債権者に過失があるときは過失相殺(418条)ができると解されていた。

平成6年4月21日最高裁第一小法廷集民172号379頁(損害賠償請求本訴、同反訴)

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関連条文

民法第420条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成6年4月21日集民172号379頁損害賠償請求本訴、同反訴

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第16問(債務不履行による損害賠償)
司法試験2015年民法第15問(債務不履行による損害賠償)
予備試験2015年民法第8問(債務不履行による損害賠償)