司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

中間利息控除と法定利率

将来において負担すべき費用についての損害賠償額を定める場合、その費用を負担すべき時までの中間利息を法定利率により控除することができる(民法417条の2第2項)。

民法417条の2第2項の定めである。

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第21問(法定利率及び約定利率)