A 必須条文民法
定型約款と損害賠償予定条項
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま定型取引合意がされたときは、当該条項は合意されたものとはみなされない。
民法548条の3第2項の定めである。一時的な通信障害その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま定型取引合意がされたときは、当該条項は合意されたものとはみなされない。
民法548条の3第2項の定めである。一時的な通信障害その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
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