司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

損害賠償による代位

債権者が損害賠償として債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は別段の意思表示なくしてその物に関する権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。

代位は法律上当然に生じ、意思表示を要しない。

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関連条文

民法第422条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第15問(債務不履行と損害賠償)