司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

違約金と損害賠償額の予定の推定

違約金を定める条項は、損害賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。

違約罰の定めと推定されるわけではない。

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関連条文

民法第420条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第16問(損害賠償の契約条項)